古物を売買および交換する営業活動(古物営業)は、盗品等が混入するおそれがあるため、古物営業法により、都道府県公安委員会の許可を受けなければ行うことができません。
古物営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を「古物商」といいます。
当社では、下記に記載のとおり大阪府公安委員会から「古物商」の許可を取得し、営業活動を行っております。